確定申告シリーズの最後は誤りの多い事例をまとめたものです。
申告の準備も佳境に入っていると思いますので、最後間違いのないよう申告してください。
所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例 ~国税庁HPより~
①国外所得の申告漏れ
居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。
②副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。 また、仮想通貨を売却又は使用することにより生じる所得についても併せて申告する必要があります。(仮想通貨に関する所得の計算方法等については、こちらのFAQをご覧ください。(PDFファイル/214KB))
③一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
④医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
⑤寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
⑥地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます。)。
寡婦、寡夫に該当する方は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられます。
⑧配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。 また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
⑨基礎控除の記載漏れ
基礎控除は全ての方に適用されますので、必ず記入してください。
⑩復興特別所得税額の記載漏れ
なお、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
平成25年分から平成49年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。 確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
※ 復興特別所得税について、詳しくは「復興特別所得税のあらまし」をご覧ください。
⑪予定納税額の記載漏れ
税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を申告する必要があります。
予定納税額は、税務署から送付される「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」又は「確定申告のお知らせ」(ハガキ)でご確認ください。
⇒ 平成29年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(国税庁HP)
漏れやミスがあれば本来より多く納税してしまった!などというケースも起こるかもしれません。
最後にしっかり見直して正しい申告を行いましょう!