平成29年分 個人所得税確定申告のツボ Part②医療費控除

平成29年度の確定申告から医療費控除の変更が2点ありますのでお伝えいたします。

 

★医療費控除の提出書類の簡略化★

 

  1. 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
  2. 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

 

  領収書要らない!ラッキー(^^♪ なわけではなく、

「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。

  注)経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。

 

「医療費控除の明細書」の様式と記載例はこちら(国税庁HP)

 

 

★セルフメディケーション税制が新設★

  1. 健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組を行っている居住者が
  2. 対象となる医薬品を年間合計で12,000円以上買って、
  3. 確定申告をした場合、

   →医療費控除が受けられます。

 

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品とは・・・

こんなマークが付いてます。

具体的な対象医薬費品の一覧は、⇒こちら(厚生労働省ホームページへ)

セルフメディケーション税制対象品目一覧(平成29年12月28日時点)厚生労働省

 

 

 

ちなみに、、、

Q1:「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」って何でしょう?

A1:一定の取組みとは、次の取組をいいます。

・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

・市町村が健康増進事業として行う健康診査

・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

 

Q2:確定申告のときに必要な書類は?

A2:

  1. 確定申告書
  2. セルフメディケーション税制の明細書
  3. 健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類

 

確定申告書の記載例はこちら(国税庁HP)

「セルフメディケーション税制の明細書」の様式と記載例はこちら(国税庁HP)

 

 

Q3:「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」とは?

A3:

・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証

・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表

・職場で受けた定期健康診断の結果通知表

(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されていもの。)

・特定健康診査の領収書又は結果通知表

(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されているもの)

・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表

(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されているもの)

※ 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。

※ 経過措置として、平成31年分の確定申告までは、明細書ではなく領収書の添付又は提示によることもできます。

<要注意点>

「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用のため、重複して適用することはできません

 

 

ドラッグストアに並んでいる医薬品をよく見るとセルフメディケーション税制のマークがついている商品がたくさんあります。

今年の確定申告には間に合いませんが、来年の確定申告のことを念頭に置きながら商品購入を<検討してみてはいかがでしょう。

 

医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます(国税庁HP)

パンフレット「医療費控除を受けられる方へ」(国税庁HP

 

「医療費控除に関する手続について(Q&A)」(国税庁HP)(平成30年1月4日)

「医療費を支払ったとき」(国税庁HPタックスアンサー)