従来から、借入金の返済負担等による財務上の課題がある事業所を対象とし、金融機関からの金融支援(条件変更、借換、新規融資)を前提とした「経営改善計画策定支援事業」という補助金事業がありましたが、新たに「早期経営改善計画策定支援」という制度が創設され、平成29年5月29日より申請受付が開始されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizen.htm
1.早期経営改善計画策定支援とは?
早期経営改善計画策定支援は、資金繰り管理や採算管理等の基本的な経営管理を必要とする事業者が、認定経営革新等支援機関の支援を受けて比較的簡便な経営計画を金融機関に提出し、計画提出1年後の決算時に、計画の実施状況を金融機関に報告するものです。
2.対象となる事業者は?
早期経営改善計画は、企業の健康診断という位置づけです。無借金経営の会社も対象となります。経営について見直そうという意思さえあれば、全ての法人と個人事業者が対象であると言えるでしょう。
注)従来の経営改善計画策定支援事業等の再生計画を策定中の企業は対象外です。 医療法人は対象ですが、社会福祉法人やLLP、学校法人は適用対象外です。
3.事業所にとってのメリットは?
(1) 自社の事業内容を改めて客観的に把握できます。
企業を経営するうえでは、自社を取り巻く外部環境、内部環境をしっかり把握したうえで、経営戦略を立案し、実践することが必要です。経営計画を策定することにより、自社の現状、実施すべき経営戦略を明確にすることが可能となります。
(2) 国から補助金が受けられます。
認定支援機関に支払う費用の2/3(最大20万円)が国から補助されることとなっています。
つまり30万円分のサービスを自己負担10万円で受けられて、お得!!
(3) 金融機関との対話を深めるきっかけとなります。
最近の金融行政では、金融機関に対し、担保・保証のみに依存することなく、借り手企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価したうえで(「事業性評価」)、融資や助言を行い、企業や産業の成長を支援していくことを求めています。この事業性評価は、本制度を活用して事業の状況を報告することにより、金融機関との対話を深め、互いに信頼関係を築くことが可能となります。
4.金融機関にとってのメリットは?
(1)本事業を活用することにより、取引先企業の事業内容、資金状況等を把握し、事業性評価につなげ ることが可能となります。
(2)取引先企業の資金ニーズ等を早期に発見することができ、適時適切に融資を行うことも可能となる でしょう。
5.これって早期経営改善になるの?
①会計の活用ができていなかった会社が、月次決算・発生主義会計に取り組み、自社の会計数字を的確に 確認する為に「中小会計要領」を導入し、経営を見える化する。
②社内のさらなる業績管理体制構築の為、部門別管理・資金管理が出来る体制を整える。
③予算を立てたことのない会社が、予算をたてて定期的に予実管理をする。
通常の増収増益対策だけではなく、この①②③の例のような経理財務の改善でも、早期経営改善の対象になります。
当事務所は認定経営革新等支援機関となっています。
本事業のご活用について、お気軽にご相談ください。