7月のTopic

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7月の税金関係のTopicをお伝えします

7月10日 源泉所得税の納付期限

      源泉所得税の納期の特例を選択している企業様の納期限

      労働保険料の申告・納付

      算定基礎届の提出

7月31日 5月決算法人の申告・納期限

      固定資産税の第2期納付期限

      個人確定申告の予定納税第1期納付期限

 

10日(月)には提出期限のものがたくさんありますので、忘れないように納付・申告お願いいたします。

 

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☆源泉所得税の納期の特例を選択している方☆

給与の支払者が10人を超えた場合、毎月納付に切り替えが必要です。

該当している会社様は遅延なく下記書類を提出して下さい。

 

[手続名]源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出(国税庁HPより)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm

 

毎月納付になるタイミング:提出した月から適用されます。

(例)7月7日提出の場合:7月分(8月10日納付期限)より毎月納付に変更です。

 

 

☆労働保険料の申告書について☆

→労働保険料申告書の書き方(厚生労働省HPより)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h28/index.html

 

 

☆算定基礎届の提出について☆

→算定基礎届の提出方法 (日本年金機構HPより)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

 

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<<<賞与について>>>

7月に賞与を支給される会社様が多いと思います。

賞与を支給した場合、日本年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を提出しましょう。

また、賞与の健康保険・厚生年金・源泉所得税の計算方法は通常のお給料の計算と違いますので、計算ミスのないようにご注意下さい。

健康保険・厚生年金は決められた率を掛けます。

源泉所得税は賞与の金額と前月の給料の金額、扶養の数で料率が変わりますのでご確認下さい。

 

 

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届の書き方 (日本年金機構HPより)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html

 

健康保険・厚生年金料率【兵庫県版】 (全国健康保険協会HPより)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan4gatu/h29428hyogo.pdf

 

賞与の源泉所得税の算出方法(国税庁HPより)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/15-16.pdf

 

以前、顧問先様に、「従業員さん2人に同じ金額のボーナスを支給したのに、手取りの金額違う!」と連絡を頂いたことがありました。確認してみると前月のお二人の給料の金額が違っていたからでした。確かに支払金額が違うとびっくりしますよね。

 

7月は手続きがたくさんありますので漏れなく処理お願いいたします。