6月のTopic

 

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6月の税金関係のTopicをお伝えします。

 

6月10日 源泉所得税の納付期限

6月30日 4月決算法人の申告・納期限

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7月にはなりますが、

労働保険料の申告・納付

算定基礎届の提出

源泉所得税の納期の特例を選択している企業様の納期限

いずれも7月10日です。

 

期限に遅れないよう申告・納税をお願いいたします。

 

●○○住民税について○○●

住民税も6月分から金額が変わりますのでご注意下さい。

去年からふるさと納税を始めた方は特に「月々の住民税の金額がすごく少なくなっている!」なんてこともありますが、先に納税をしているだけなので、トータルの納税金額が変わるわけではありません。

「手取りが増えた!!!」と思って使いすぎることはないようにしてくださいね。

 

また、転職などして今年は住民税を自分で支払わないといけない場合、お勤めの会社様で「特別徴収切替依頼」を提出いただければ給料天引きにしていただくことも可能です。会社様によって対応は様々かとは思いますが、給与天引きしてほしい、などご要望ありましたら、一度お勤めの会社に相談してみると良いですよ。