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6月の税金関係のTopicをお伝えします。
6月10日 源泉所得税の納付期限
6月30日 4月決算法人の申告・納期限
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7月にはなりますが、
・労働保険料の申告・納付
・算定基礎届の提出
・源泉所得税の納期の特例を選択している企業様の納期限
いずれも7月10日です。
期限に遅れないよう申告・納税をお願いいたします。
●○○住民税について○○●
住民税も6月分から金額が変わりますのでご注意下さい。
去年からふるさと納税を始めた方は特に「月々の住民税の金額がすごく少なくなっている!」なんてこともありますが、先に納税をしているだけなので、トータルの納税金額が変わるわけではありません。
「手取りが増えた!!!」と思って使いすぎることはないようにしてくださいね。
また、転職などして今年は住民税を自分で支払わないといけない場合、お勤めの会社様で「特別徴収切替依頼」を提出いただければ給料天引きにしていただくことも可能です。会社様によって対応は様々かとは思いますが、給与天引きしてほしい、などご要望ありましたら、一度お勤めの会社に相談してみると良いですよ。