相続登記が楽になる制度が始まります

 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

 銀行預金や不動産の相続の名義変更が楽になりそうです。

 

 通常、相続手続では、『亡くなった人の戸除籍謄本等の束』を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、

 

5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」を利用することで、登記所に必要書類を提出し、「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けると

 

 その後の相続手続は、「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

 

 具体的な手続は、次のとおりです。

 

「認証文付き法定相続情報一覧図の写しの入手・利用の流れ

 

(1)申出 (相続人または代理人)

《STEP1》必要書類の収集

申出者が相続関係者の戸除籍謄本、住民票等を収集する。

法定相続情報一覧図を作成し、申出書とともに法務局に提出する。

必要な書類 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224878.pdf

 

《STEP2》法定相続情報一覧図の作成

「法定相続情報一覧図」については、法務局が詳細な書き方や様式をExcelファイルで公表しているので、便利です。(申請は手書きでもOK)

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

 

《STEP3》申出書の記入、登記所へ申出

 申出書の様式も 法務局のHPにWordのファイルで用意されています。

 申出書の様式 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224881.docx

 

(2)確認・交付

登記官により書類を確認、認証文付き「法定相続情報一覧図の写し」の交付

 (ちなみに、交付に当たり、手数料は徴収しないそうです。)

 

(3)利用

戸籍書類一式の代わりに各種相続手続で利用可能

 

 

 

これで、今まで金融機関や証券会社毎に戸除籍謄本を用意した場合、セット一式毎に掛かっていた費用(謄本等の手数料等)の節約が出来そうです。

 

なお、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、 残念ながら本制度を利用することができません。

 

※法務省民事局作成資料「~法定相続情報証明制度について~」から一部抜粋

 http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf

 

※法務局作成資料「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」から一部抜粋

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html