飲食店のマイナンバー対策<追加情報>

 

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①    「マイナンバー」は10月5日以降に、住民票の住所地に書留郵便で届きます。

★現住所(居所)と住民票の住所が違っていると、「マイナンバー」が届きません。

(家族全員分が届きますので、御実家などで家族の方が受け取れる場合は大丈夫ですが)

 

<対策>

9月末までに市役所に行って、住民票を現住所に変更する。

 

→ DV、ストーカー行為の被害者や、一人暮らしで、長期間入院されている方等

 

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取る事が出来ない方は

 

住民票のある市区町村に「居所情報登録申請書」を提出して、市に認められると、

登録した居所に「マイナンバー」が届きます。

 

注)申請期限が 平成27年9月25日必着です。

申請なので、理由によっては、役所に認められない場合もあります。

  将来的にはマイナンバーが無いと就労が困難になる可能性も在りますので、

  何らかの問題を抱えている人は、今こそ勇気をもって手続きを済ませることをお勧めします。

  

ポスター・リーフレット                         -内閣官房

通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書 -内閣官房

 

 

 

②    外国籍でも、住民登録をしていれば「マイナンバー」が届きます。

外国籍の従業員さんにも、9月末までに住民登録を済ませるようにお話し下さい。

内閣官房より、「日本に住民票がある外国人の方へ、マイナンバー制度の周知文」が26カ国語で作成されました。

【26カ国語対応・マイナンバー制度の周知文】-内閣官房

 

 

 

③    平成28 年1月1日以後、扶養家族が非居住者(日本に住んでいない)の場合、証明書類が必要に!

 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類(戸籍謄本等)及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。

 平成27年4月 源泉所得税の改正のあらまし – 国税庁