お客様各位
改正税法のおしらせ
このたび 通勤に、車や自転車など、電車やバス以外を利用している方の非課税限度額が変更になりました。
今後、給与計算をされる際は、以下の非課税限度額を参照して下さい。
4月以降、今月までに支給されている分については、年末調整の際に精算できます。
—————————– 記 ————————————————-
平成26年10月 国税庁
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正後の非課税限度額
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
区分 課税されない金額 改正後(平成26年4月1日以後適用) ← 改正前
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 100,000円) ← 変更なし
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円 ← 24,500円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円 ← 24,500円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円 ← 20,900円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円 ← 16,100円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円 ← 11,300円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円 ← 6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円 ← 4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税) ← 変更なし
3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) ← 変更なし
4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額 (最高限度 100,000円)← 変更なし
詳しい内容については、下記のPDFをご参照ください。
通勤手当の非課税限度額の引上げ
201410通勤手当非課税限度額の引上げ
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例