平成30年から配偶者特別控除が変わりました。
合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が次表の【配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正されました。
国税庁パンフレットより 平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)(PDF/414KB) (事業者向け)
・平成30年分 年末調整のしかた(平成30年9月) 国税庁HP参照
そして、「給与所得者の配偶者控除等申告書」が新設されました。
なんだかややこしくて、書き辛い!!
平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書 国税庁HP参照
項目がたくさんで、大変そうですが、
ご本人の合計所得がⒶ900万円(給与収入1120万円)以下で
かつ ②配偶者の合計所得38万円(給与収入103万円)以下
または③配偶者の合計所得85万円(給与収入150万円)以下の場合は
(もし配偶者の年齢が70歳以上で、合計所得38万円以下の場合は①)
とっても簡単です。
Aの900万円以下に ✓ して
Bの②か③に ✓ して
Cに【 38万円 】 と書くだけでOKです。
(Cの欄は②の場合は上の段、③の場合は下の段です)
残りの項目は、個人情報の確認や所得の計算を間違わない為のものなので、
平成30年度のご本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が85万円以下ならば
多少いい加減でも問題ありません。
(逆にご本人の所得が900万円超の場合や配偶者の所得が85万円超の場合は、修正申告を求められたり、加算税が必要になる場合も在りますので慎重に!!)
(ご本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が85万円以下の場合の書き方)
・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(PDF/252KB) (給与所得者向け)
所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合の詳細記載例 国税庁HP参照
用紙等のリンク集
・平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/470KB)
・平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/590KB)
・平成30年分給与所得者の保険料控除申告書(PDF/808KB)
・平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書(PDF/674KB)
・平成30年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書(PDF/163KB)
・平成30年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(PDF/285KB)
・源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)(PDF/4,065KB) (詳細版)