平成30年年末調整の実務!!

平成30年から配偶者特別控除が変わりました。

 

合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が次表の【配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正されました。

国税庁パンフレットより 平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)(PDF/414KB) (事業者向け)

 

平成30年分 年末調整のしかた(平成30年9月) 国税庁HP参照

 

 

そして、「給与所得者の配偶者控除等申告書」が新設されました。

なんだかややこしくて、書き辛い!!

 

平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書  国税庁HP参照

 

項目がたくさんで、大変そうですが、

ご本人の合計所得がⒶ900万円(給与収入1120万円)以下で

かつ ②配偶者の合計所得38万円(給与収入103万円)以下

または③配偶者の合計所得85万円(給与収入150万円)以下の場合は

(もし配偶者の年齢が70歳以上で、合計所得38万円以下の場合は①)

 

とっても簡単です。

Aの900万円以下に ✓ して

Bの②か③に ✓ して

Cに【 38万円 】 と書くだけでOKです。

(Cの欄は②の場合は上の段、③の場合は下の段です)

 

残りの項目は、個人情報の確認や所得の計算を間違わない為のものなので、

平成30年度のご本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が85万円以下ならば

多少いい加減でも問題ありません。

(逆にご本人の所得が900万円超の場合や配偶者の所得が85万円超の場合は、修正申告を求められたり、加算税が必要になる場合も在りますので慎重に!!)

 

 

(ご本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が85万円以下の場合の書き方)

平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(PDF/252KB) (給与所得者向け)

 

 所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合の詳細記載例  国税庁HP参照

 

用紙等のリンク集

平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/470KB)

平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/590KB)

平成30年分給与所得者の保険料控除申告書(PDF/808KB)

平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書(PDF/674KB)

平成30年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書(PDF/163KB)

平成30年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(PDF/285KB)

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ

平成30年分 年末調整のしかた(平成30年9月)

源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)(PDF/4,065KB) (詳細版)